児童発達支援給付・放課後等デイサービス給付
児童発達支援給付とは
就学前の発達に遅れや不安のあるお子さんに日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
児童発達支援センター(地域療育センター通園部)、児童発達支援指定事業所で利用することができます。
児童発達支援センター
児童発達支援給付制度に基づきお子さんの発達を支援する児童福祉施設です。市内に以下の10施設があります。
(法律の上では児童発達支援指定事業所の種類のひとつになりますが、ここでは分かりやすく別の施設として説明しています。)
名前 | 住所 | 利用時間 | 連絡先 | 対象エリア |
---|---|---|---|---|
みどり学園 | 昭和区折戸町4-16 (中央療育センター内) |
10時~15時 | 電話:757-6111(代) FAX:757-6115 |
中区、昭和区、 天白区 |
わかくさ学園 | 昭和区折戸町4-16 (中央療育センター内) |
10時~14時 | 電話:757-6111(代) FAX:757-6115 |
全市 |
すぎのこ学園 | 昭和区折戸町4-16 (中央療育センター内) |
午前クラス・午後クラス | 電話:757-6111(代) FAX:757-6115 |
全市 |
西部地域療育センター 通園部 |
中川区小本一丁目20-48 | 10時~15時 | 電話:361-9555 FAX:361-9560 |
中村区、中川区 港区 |
北部地域療育センター 通園部 |
西区新福寺町2-6-5 | 10時~15時 | 電話:522-5277 FAX:522-5279 |
東区、北区、 西区 |
南部地域療育センター そよ風 通園部 |
南区三吉町6-17 | 10時~15時 | 電話:612-3433 FAX:612-3411 |
南区、緑区 |
東部地域療育センター ぽけっと 通園部 |
千種区猫洞通一丁目15 | 10時~15時 | 電話:782-3388 FAX:782-0771 |
千種区、守山区、 名東区 |
さわらび園 | 千種区新池町一丁目18 | 10時~15時 | 電話:782-2777 FAX:782-3513 |
全市 |
発達センターあつた | 熱田区神宮四丁目9-12 | 10時~15時 | 電話:681-1167 FAX:681-1178 |
瑞穂区、熱田区、 南区、緑区 |
発達センターちよだ | 守山区小幡千代田24-17 | 10時~15時 | 電話:792-7277 FAX:792-7258 |
千種区、守山区、 名東区 |
- ※利用時間は概ねの時間です。施設によりまた開所日により、異なることがあります。
- ※わかくさ学園は主に肢体不自由児を対象とした施設です。
- ※すぎのこ学園は主に難聴児を対象とした施設です。
- ※わかくさ学園、すぎのこ学園は原則として親子通園です。
- ※複数の施設が対象としている区については申込み状況に応じて調整します。
児童発達支援事業所
児童発達支援給付制度に基づき、お子さんの発達支援を行う児童福祉法第21条の5の15の規定による指定を受けた施設です。
(下記の検索ボタンで名古屋市内の児童発達支援指定事業所が検索できます。)
放課後等デイサービス給付とは
就学中の発達に遅れや不安のあるお子さんに授業の終了後または休業の日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
(検索ボタンで名古屋市内の放課後等デイサービス指定事業所が検索できます。)
共通児童発達支援指定事業所・放課後等デイサービス指定事業所の検索
児童発達支援給付・放課後等デイサービス給付の利用について
利用申請
お住まいの区の区役所・支所または保健所(お子さんの状況などにより、利用申請先や必要書類が異なります。)
区役所・保健所の問合せ先(名古屋市ホームページへリンク)
利用料
サービスにかかる経費の1割を利用料として負担していただきます、ただし、世帯の所得に応じて、利用料に上限を設けています。
また、利用料以外に施設により実費が必要な場合があります。
ただし、2019年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援等の利用者負担が無償化されます。
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(具体的な対象者の例)
・2019年10月1日~2020年3月31日…誕生日が2013年4月2日~2016年4月1日までの障害のある子ども
・2020年4月1日~2021年3月31日…誕生日が2014年4月2日~2017年4月1日までの障害のある子ども
利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
幼稚園、保育所、認定こども園等と、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援等を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。